- 本規約は、株式会社G-free(以下「運営者」といいます。)が運営する、建設業者と建築に関する専門知識を有する個人事業者との間での請負・業務委託の仲介サービスである「リダイク」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関し、運営者と本サービス利用者との間に適用されるものとします。
- 本サービスは、運営者が人材派遣、有料職業紹介あっせん等を行うものではありません(第13条参照)。
リダイク利用規約
第1条(適用範囲)
第2条(定義)
本規約において次の各号の用語は、別段の定めがある場合及び文脈上別の意味で解すべきことが明らかである場合を除き、それぞれ以下に定めるとおり使用するものとします。
① 利用権:本規約で許諾された範囲内において、運営者が提供する本サービスを利用することができる権利
② 発注者登録ユーザー:業務を発注する者として本サービスに登録した利用者
③ 受注者登録ユーザー:案件を受注する者として本サービスに登録した利用者
④ ユーザー:発注者登録ユーザー及び受注者登録ユーザーの総称
⑤ ユーザーID:ユーザーとして本サービスの利用を許諾された場合に与えられる英数字等の文字
⑥ 細則:名称を問わず、運営者が本サービスに関して、本規約とは別に定める詳細なルール等
⑦ コンテンツ:文章、音声、音楽、画像、動画、プログラムその他の情報
⑧ 知的財産権:著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産 権(これらの権利を取得し又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます)
⑨ 案件情報:発注者登録ユーザーが本サービスを利用して受注者登録ユーザーとの間で請負・業務委託の仲介(案件マッチング)の機会を受けるために、受注者登録ユーザーに対して開示する案件内容その他の情報(文章、画像、その他のデータを含みますがこれらに限りません)
⑩ スキルレベル:運営者が案件の難易度を類型化し、その難易度ごとに受注者登録ユーザーに要求される一般的な最低限の専門知識・経験として定める受注者の技術力等
⑪ 本サービス:運営者が提供する「リダイク」という名称の案件マッチングサービス(サービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービス)
⑫ 運営者ウェブサイト:そのドメインが「redaiku.com」である、運営者が運営するウェブサイト(当該ウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合の変更後のウェブサイトを含む)
第3条(本規約の適用等)
- ユーザーは、予め本規約の内容を確認し、本規約が適用されることに同意した上で本サービスを利用するものとします。ユーザーは、本サービスの利用開始時に本規約が適用されることに同意したものとみなされるものとします。
- 細則は、本規約の一部を構成するものとし、ユーザーは、細則が本規約の一部として適用されることに同意します。
- 本規約と細則との間に矛盾抵触が存する場合は、細則が優先して適用されるものとします。
第4条(ユーザー登録)
- 事業者として本サービスの利用を希望する者は、本規約の内容に同意し、運営者の定める一定の情報(以下「登録事項」といいます。)を運営者の定める方法で運営者に提供の上、本サービス利用の登録を申請(以下「登録申請」といいます。)することができるものとします。
- 運営者は、運営者の裁量により定める基準に従って、前項の登録申請について登録の可否を判断し、登録を認める場合にはその旨をユーザーID並びにパスワードと共に登録申請をした者(以下「登録申請者」といいます。)に通知します。登録申請者のユーザーとしての承認及び登録は、運営者が本項の通知を行った時点で完了します。
-
運営者は、登録申請に際し、ユーザーの事業概要、許認可・資格、技術等(以下「保有資格等」といいます。)の確認を行うことができ、ユーザーに対し、その確認のため客観的・合理的資料の提出を求めることができるものとします。4 運営者は、登録申請者が、次の各号のいずれかの事由に該当すると判断した場合には、登録及び再登録を拒否することができるものとします。この場合、運営者は、登録申請者に対し、登録拒否の理由を説明・開示する義務を負いません。
① 登録事項(第3項の保有資格等を含みます)の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れが存した場合、又は公序良俗に違反し若しくは第三者に不快感を与える内容が存した場合
② 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人に該当し、若しくはこれらの者と同程度に判断能力に問題があると判断される者に該当する場合(親権者、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意を得ている場合を除く)
③ 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、反社会的勢力、その他これに準ずる者をいいます)、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力又は関与する等反社会的勢力等との間で何らか関係を有している場合
④ 既に同一ユーザーについて登録が存する場合(実質的に同一と評価できる場合を含みます)
⑤ 登録申請者が過去に運営者との間の契約等に違反した者又はその関係者である場合
⑥ 第25条に定める登録抹消等の措置を受けたことがある場合
⑦ 本条とは別に細則に定められた登録拒否事由に該当する場合
⑧ その他、運営者が登録を適当でないと判断した場合
- 第30条第2項に関わらず、運営者は、その裁量により、過去に登録が存した受注者の登録申請者の再登録について、以前のスキルレベルの全部又は一部を承継させることができるものとします。
第5条(登録事項の変更等)
- ユーザーは、登録事項が常に最新の情報となるよう、その内容に変更があった場合は、所定の手続により速やかに変更、修正等をしなければなりません。
- 前項の変更等がなされなかったことによるユーザーの不利益について、運営者は一切責任を負わないものとします。
- ユーザーは、運営者の求めに応じて、保有資格等の更新等の状況を報告するものとします。
第6条(ユーザーID及びパスワードの管理)
- ユーザーは、ユーザーID及びパスワードを自己の責任において、適切に管理及び保管するものとします。
- ユーザーは、ユーザーID及びパスワードを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義貸し、売買等をしてはならないものとします。
- ユーザーは、ユーザーID及びパスワードが第三者に使用されたり盗まれたりしていることが判明した場合又はその可能性が疑われる場合には、直ちにその旨を運営者に報告するとともに、運営者からの指示に従うものとします。
- 運営者は、ユーザーID及びパスワードを利用して行なわれた一切の行為を、ユーザー自身の行為とみなすことができるものとします。
- ユーザーID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害及び責任はユーザーが負うものとし、運営者は一切の責任を負いません。
- 運営者は、セキュリティ上の理由その他の事情により、いつでもユーザーのID及びパスワードを変更(初期化を含む)することができるものとします。この場合、運営者は、ユーザーに対し、速やかに変更後のID及びパスワード又はその再設定方法を通知するものとします。
第7条(本サービスの利用)
ユーザーは、第4条に定めるユーザー登録後、登録が有効である限り、本規約及び運営者の定めるところに従い、本サービスを利用することができます。
第8条(必要な機器の準備等)
- ユーザーは、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これに付随して必要となる全ての機器の準備及び回線利用契約の締結、インターネット接続サービスへの加入、その他必要な準備を、自己の費用と責任において行うものとします。
- 運営者は、本サービスがあらゆる機器等に適合することを保証するものではありません。
第9条(自己責任による利用)
ユーザーは、自らの責任において本サービスを利用するものとし、本サービスにおいて行った一切の行為及びその結果について全ての責任を負うものとします。
第10条(案件登録)
- 発注者登録ユーザーは、募集対象となる案件を登録(以下「案件登録」といいます)し、受注者登録ユーザーとの間で案件マッチングの機会を受けるものとします。
- 前項の案件に法令等により許認可・資格を要する場合は、法令等で認められた範囲内でのみ募集ができるものとします。
-
発注者登録ユーザーは、運営者の指定する次の案件情報を登録して案件登録を行います。なお、請負代金の支払方法は、案件が終了した日の属する月の翌月末日(金融機関の休業日の場合は前営業日)に一括払いする方法のみとします。
① 案件名
② 現場住所(集合場所が異なる場合は当該住所を含む)
③ 案件(業務)内容
④ 受注者に要求される許認可・資格及びスキルレベル
⑤ 発注にあたっての詳細条件(期間、請負代金額(対価)を含む)及び発注にあたり受注者登録ユーザーからの説明を要求する情報
⑥ 運営者がオプション項目(選択項目)として指定する事項
⑦ その他運営者が指定する事項
-
次の各号に該当する案件内容は、登録することができないものとします。
① 一括下請けに該当するもの
② 建設・建築業と無関係の業務
③ 受注者登録ユーザーを指揮監督下に置くことになるもの(雇用と評価され得るもの)
④ 専ら単純作業のみに留まる業務
⑤ 法令等で本サービスのような仲介が禁止されている業務(第2項違反を含む)
⑥ 日本国外での業務
⑦ 法令等で禁止されている業務
⑧ その他、運営者が案件として適当でないと判断するもの
- 受注者登録ユーザーの応募の判断は、全て案件情報の内容・条件によるものとし、当該判断のための情報提供として、発注者登録ユーザーは、案件内容の詳細や条件等を案件情報の備考欄にできる限り詳細に記載するものとします。
- 運営者は、案件情報が特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス法」といいます。)に違反すると判断した場合及び第4項に該当すると判断した場合は、案件情報の全部又は一部を修正するよう勧告し、又は案件登録を削除することができるものとします。この場合、運営者は必要と判断する限度でその理由を発注者登録ユーザーに通知するものとします。
- ユーザーが案件登録の内容を第三者に公開等した場合は、運営者に対し、1件について違約金10万円を支払うものとします。
- 運営者は、第13条のマッチング率の向上のサポートの目的で、案件の種類及びスキルレベルに応じた請負代金額の目安(相場)を公表する場合が存します。ただし、当該目安は、発注者登録ユーザーを拘束するものではなく、発注者登録ユーザーは案件に応じて自身の判断で請負代金額を決定するものとします。
第11条(応募)
- 受注者登録ユーザーは、本サービスにより、案件情報を閲覧して発注者登録ユーザーの募集する案件に応募を行うものとします。ただし、保有するスキルレベルを満たす案件のみ応募することができるものとします。
- 前項の案件に法令等により許認可・資格を要する場合は、法令等で認められた範囲内でのみ応募ができるものとします。
- 受注者登録ユーザーは、応募は事業者として案件を受注するためのものであり、雇用契約の締結を目的とするものではないこと及び第13条によるマッチング後は、発注者登録ユーザーに対し、受注者としての法的責任を直接負うものであることを理解し、応募するものとします。
-
受注者登録ユーザーは、初回の応募までに、自己の責任において、次の各号の手続を完了させるものとします。また、2回目以降の応募時においても、これらを維持するものとします。
① 税務署への開業届の提出
② 労災保険の特別加入手続
第12条(スキルレベル)
- 運営者は、業務内容の専門性等に応じたスキルレベル及びスキルレベルごとの登録要件(以下「レベル要件」といいます。)を定めるものとします。
- 運営者は、レベル要件として、講習会又はオンライン講習の受講、確認テスト合格、受注実績、第15条のユーザー評価内容等を指定するものとします。
- 受注者登録ユーザーの虚偽申告その他不正によりレベル要件の充足性の判断に誤りが生じた場合であっても、運営者は一切責任を負わないものとします。
- レベル要件は、一般的な水準を定めるものにすぎず、個別具体的な案件において受注者登録ユーザーの適格性等にミスマッチが生じた場合であっても、運営者は一切責任を負わないものとします。
- 運営者は、スキルレベル及びレベル要件の内容をいつでも改定することができ、これに対してユーザーは一切異義を述べることができないものとします。
- 運営者は、レベル要件の取得にかかる講習会、オンライン講習、確認テスト等について、受講料、教材料、その他費用を任意に設定することができるものとします。この場合、ユーザーは、運営者が細則等で定める方法により当該費用を支払うものとします。
- 受注者登録ユーザーがレベル要件の取得にかかる講習会、オンライン講習、確認テスト等の内容を第三者に公開等した場合は、運営者に対し、1件について違約金10万円を支払うものとします。
第13条(マッチング)
- 案件登録された案件について、要求されるスキルレベルを有する受注者登録ユーザーからの応募がなされた時点で、発注者登録ユーザーと応募した受注者登録ユーザーとの間に当該案件についての請負又は業務委託契約が成立(以下「マッチング」といいます。)するものとし、以降、ユーザーは、次項及び第3項に該当する場合又は相手方ユーザーの同意した場合でない限り、マッチングした請負又は業務委託契約(以下「マッチング済契約」)を解約することはできないものとします。
- 発注者登録ユーザーは、前日までに受注者登録ユーザーに対し、電話の方法で通知(留守電その他伝言不可)することで、マッチング済契約を解約することができるものとします。この場合、受注者登録ユーザーは、発注者登録ユーザーに対し、損害賠償を求めることができないものとします。
- 前項に関わらず、発注者登録ユーザーは、当日であっても、当該案件の請負代金額の全額を解約金として支払うことで、マッチング済契約を解約することができるものとします。この場合、受注者登録ユーザーは、発注者登録ユーザーに対し、当該解約金と別に損害賠償を求めることができないものとします。
- 発注者登録ユーザーは、マッチング前の案件については、いつでも案件登録の取り消しをすることができるものとします。
- マッチング後であっても、運営者は、マッチング済契約の内容が法令、本規約、取引慣行等に照らし不適当であると判断した場合及び第30条第3項の場合は、マッチング済契約を強制解約することができるものとします。この場合、ユーザーは、運営者に対して名目の如何を問わず一切損害賠償その他金員の請求ができないものとします。
- 発注者登録ユーザーと受注者登録ユーザーとの間で成立する契約は、請負又は業務委託であり、発注者登録ユーザーは、マッチング後も受注者登録ユーザーをその指揮監督下に置くことはできないことを理解して本サービスを利用するものとします。また、受注者登録ユーザーは、発注者登録ユーザーに対し、雇用契約上の権利等を主張できないことを理解して本サービスを利用するものとします。
- マッチング後の連絡等は、発注者登録ユーザーと受注者登録ユーザーとの間で直接行うものとし、運営者は一切責任を負わないものとします。ただし、運営者は、本サービスの適切な運営のため、その判断により、ユーザー間の協議等に介入等をし、ユーザー間の紛争解決のための協力をする場合があるものとします。
- ユーザーは、マッチング済契約上の地位又は同契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、転移、担保設定、その他の処分をすることはできないものとします。
- 運営者は、第2項の解約直後の発注者登録ユーザーによる同一の案件(実質的に同一と評価できる場合を含みます)の案件登録について、裁量によりこれを拒み、又は抹消することができるものとします。
- 発注者登録ユーザーは、自己の責任において、マッチング済契約がフリーランス法に違反しないようにするものとします。
第14条(取引連絡)
- マッチング後のマッチング済契約に関する発注者登録ユーザーと受注者登録ユーザーとの間の直接の連絡(第17条第9項に基づく請求等の場合を除く)は、全て運営者が定めた本サービス上の連絡手段(以下「連絡ツール」といいます。)を用いて行うものとします。
- 前項に関わらず、当日の緊急連絡や本サービスに障害が発生している等の場合は、例外的に発注者登録ユーザーと受注者登録ユーザーとが連絡ツール以外の手段でやりとりすることが許容されるものとします。ただし、ユーザーは、事後速やかに当該緊急連絡等の内容を運営者に報告するものとします。
- 運営者は、ユーザー間の連絡ツールでのやりとりの内容を記録・監視することができ、また、その裁量により、ユーザー間の協議等に介入等することができるものとします。
第15条(ユーザー評価)
- 運営者は、ユーザーから、他のユーザーの評価を収集し、これを適宜の方法で公表することができるものとします。また、ユーザーは、当該評価に協力するものとします。
- 運営者は、前項の評価の収集・公表に際し、評価内容を一定の基準で数値化することができるものとします。なお、運営者は、ユーザーに対し、当該基準を開示する義務を負わないものとします。
-
ユーザーは、他のユーザーの評価に際して、以下の事項を記載・考慮等してはならないものとします。
① 年齢、性別、思想、信条、容貌その他差別に該当する内容
② 名誉毀損、侮辱、誹謗中傷等に該当する内容
③ 案件情報以外の業務や負担(対価の有無を問わず、また、現場での業務追加・延長の要求等をした場合を含む)を拒否したことを理由とする内容
④ その他、運営者が評価要素として適当でないものとして細則で定めた内容
- ユーザーの虚偽申告その他不正により他のユーザーの評価に誤り等が生じた場合であっても、運営者は当該評価対象のユーザーに対して一切責任を負わないものとします。
- 運営者は、ユーザーからの申請又は自主的な調査に基づき、第2項の禁止事項又は評価の誤り等を発見した場合は、その判断によりこれを抹消、修正等する場合があるものとします。
- ユーザーは、前項の運営者の判断に対し、一切異義を述べることができないものとします。
第16条(利用料金)
- 発注者登録ユーザーは、マッチングした場合は、運営者に対し、マッチング料として、案件の規模、請負代金額(対価)等に関わらず、1件当たり2700円(税別)を支払うものとします。
- 受注者登録ユーザーによる本サービスの利用料金は、第12条第6項の費用を除き、無料とします。
-
運営者は、発注者登録ユーザーに対し、第1項に定めるマッチング料を毎月末日締めで請求するものとし、発注者登録ユーザーは翌月末日限り、以下の運営者指定の方法(以下「指定決済サービス」という。)により支払うものとします。
サービス名:PAY.JP(提供会社:PAY株式会社)
- 前項に関わらず、指定決済サービスにより運営者がマッチング料の支払いを受けることができなかった場合は、発注者登録ユーザーは、運営者に対し、運営者指定の預金口座に振込送金する方法でマッチング料を支払うものとします。なお、振込手数料は発注者登録ユーザーの負担とします。
- ユーザーが、マッチング料その他運営者に対する支払を遅滞した場合は、支払済みまで年14.6%(年365日の日割計算)の割合による遅滞損害金を支払うものとします。
- 受注者登録ユーザーが故意又は重大な過失により業務を全く遂行しなかった場合(能力不足等により受注者登録ユーザーの業務遂行が不十分であった場合は含まれません)は、運営者は、発注者登録ユーザーに対し、当該案件のマッチング料を全額返金するものとします。ただし、発注者登録ユーザーが客観的・合理的資料により受注者登録ユーザーの故意又は重大な過失並びに不履行の内容を立証し、運営者が承諾した場合に限るものとします。
- 前項の場合を除き、発注者登録ユーザーは、理由の如何を問わずマッチング料の全部又は一部の支払いを拒み、又は支払済みのマッチング料の返金を求めることができないものとします。
- 運営者がマッチング料を改定する場合は、発注者登録ユーザーに対し、改定日の3か月前までに通知するものとします。
- 第18条第1項第5号の行為が発覚した場合は、当該案件についてマッチングが成立していたものとみなすものとし、発注者登録ユーザーは、運営者に対し、当該案件について第1項のマッチング料及び違約金10万円を支払うものとします。
第17条(収納代行)
- ユーザーは、マッチング済契約の請負代金について、運営者が受注者登録ユーザーに代わり、発注者登録ユーザーに対し、その支払条件にしたがって請求をすること(以下、「収納代行」といいます。)及び当該請求は指定決済サービスを利用すること予め承諾するものとします。なお、運営者は、ユーザーに対し、収納代行に関する手数料は請求しないものとします。
- 前項の請求に基づき、運営者が発注者登録ユーザーから請負代金を代わりに受領した時点で、当該マッチング済契約に基づく発注者登録ユーザーの受注者登録ユーザーに対する支払債務は消滅するものとします。
- 運営者は、受注者登録ユーザーに代わり毎月末日支払分をまとめて発注者登録ユーザーに請求することができるものとし、受注者登録ユーザーはこれを予め承諾するものとします。
- 運営者は、発注者登録ユーザーから受領した請負代金を、運営者の資産(マッチング手数料等)とは分別して保管するものとします(以下、運営者が保管している請負代金を「預り金」といいます。)。また、運営者は、受注者登録ユーザーに対し、当該預り金の残高を通知又は開示するものとします。
- 受注者登録ユーザーは、運営者に対し、運営者の指定する方法でいつでも預り金の出金を申請することができるものとします。この場合、運営者は、3営業日(金融機関の休業日を除く)以内に受注者登録ユーザー指定の預金口座に振込送金するものとします。なお、振込手数料は受注者登録ユーザーの負担とします。
- 前項に関わらず、毎月末日時点で預り金に残高が存する場合は、運営者は、受注者登録ユーザーの申請が無くても受注者登録ユーザー指定の預金口座に振込送金するものとします。なお、振込手数料は受注者登録ユーザーの負担とします。
- 受注者登録ユーザーは、運営者が収納代行をしている間、自ら直接発注者登録ユーザーに対して請負代金の請求を行わないものとします。ただし、受注者登録ユーザーは、発注者登録ユーザーに第26条第1項第4項に該当し、又は該当する可能性がある事由が存する場合は、運営者にその旨を通知し、収納代行を終了させることができるものとします。
- 発注者登録ユーザーが期日までに請負代金の支払いしなかった場合(受注者登録ユーザーの債務不履行を理由に支払を拒否する旨を予め明らかにしている場合を含む)は、運営者は収納代行を終了するものとします。この場合、運営者は、受注者登録ユーザーに対してその旨を通知するものとします。
- 前2項により運営者が収納代行を終了したときは、以後、受注者登録ユーザーは直接発注者登録ユーザーに対して請負代金及び遅延損害金等の請求等を行うものとします。
- 発注者登録ユーザーと受注者登録ユーザーとの間の債権債務関係に関する一切の事項(前項に基づく直接の請求を含む)、並びにそれらに基づく発注者登録ユーザーと受注者登録ユーザーの紛争については、発注者登録ユーザーと受注者登録ユーザーとが各自の責任と負担において処理し、運営者は、当該紛争の状況に関わらず収納代行を本規約に基づいて処理すれば足り、その他に一切の義務及び責任を負わないものとします。
- 運営者は、指定決済サービスの不具合等によりユーザーに生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第18条(禁止事項)
-
ユーザーは、次の各号のいずれかに該当する行為又は該当し得る行為をしてはならないものとします。
① 法令(行政のガイドライン等を含む)又は公序良俗に違反する行為
② 運営者、本サービスの他の利用者又は第三者に対する詐欺又は脅迫行為
③ 運営者、本サービスの他の利用者又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー権、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
④ 本サービスをマッチング以外の目的で使用する行為
⑤ 本サービスを利用せずに直接請負又は業務委託契約(雇用契約は含まれません)を締結する行為(案件登録された案件に限りません)
⑥ 単純作業をさせる行為・案件情報に記載のない業務をさせる行為
⑦ 受注者登録ユーザーに対して、第10条第4項で禁止されている事項を依頼する行為
⑧ 本サービスと同種又は類似の事業を営む行為
⑨ 本サービスのネットワーク又はサービス等に過度な負荷をかける行為
⑩ 本サービスの運営を妨害する行為
⑪ 運営者のネットワーク又はサービス等に不正にアクセスし、又は不正なアクセスを試みる行為
⑫ 第三者に成りすます行為
⑬ 本サービスの他の利用者のID又はパスワードを利用する行為若しくは他の利用者又は第三者に自身のID又はパスワードを利用させる行為
⑭ 本サービス上での宣伝、広告、勧誘、又は営業行為
⑮ 運営者、本サービスの他の利用者又はその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為(以下のような情報を発信する行為を含みますが、これらに限りません)
- ・暴力的又は残虐な表現を含む情報
- ・マルウェア(コンピューター・ウィルス、ワーム、トロイの木馬、スパイウェア等)その他の有害なコンピューター・プログラム)を含む情報
- ・運営者、本サービスの利用者又はその他の第三者の名誉又は信用を毀損する表現を含む情報
- ・わいせつな表現を含む情報
- ・差別を助長する表現を含む情報
- ・自殺、自傷行為を助長する表現を含む情報
- ・薬物の不適切な利用を助長する表現を含む情報
- ・反社会的な表現を含む情報
- ・デマ・フェイクニュースその他合理的な根拠の無い情報
- ・第三者へ拡散することを目的とする情報
- ・他人に不快感を与える表現を含む情報
⑯ 選挙運動又はこれに類似する政治活動行為
⑰ 受注者登録ユーザーを指揮監督下に置く行為(雇用と評価され得るもの)及び有料職業紹介あっせん、労働者派遣又は偽装請負とみなされる行為
⑱ その他、運営者が不適切と判断する行為
第19条(リバースエンジニアリング等の禁止)
ユーザーは、本サービスにかかるコンピューター・プログラム(アプリケーションを含みます)、データベース等一切の電子的コンテンツをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、修正、改変、翻訳、ソースコードを調べる行為、又は本サービスの派生ソフトウェアを作成してはならないものとします。また、本サービスに関するドキュメントについても同様に複製することができないものとします。
第20条(本サービスの停止等)
-
運営者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、ユーザーに事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止又は中断する措置をとることができるものとします。
① 本サービスに係るコンピューター・サービス(サーバを含む)の定期保守や緊急保守を行う場合
② コンピューター、通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング等により本サービスの運営ができなくなった場合
③ 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変、感染症の流行などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
④ 関連する法令又はその解釈に変更が生じた場合
⑤ その他、当社が停止または中断を必要と判断した場合
- 前項各号に該当する事由が重大であり、本サービスの継続が困難となった場合、運営者は、発注者登録ユーザーに事前に通知することにより(緊急時を除く)、本サービスの全部又は一部を終了する等の必要な措置を取ることができるものとします。
- 運営者は、本条に基づき運営者が行った措置に基づき発注者登録ユーザーに生じた損害が生じたとしても一切の責任を負いません。
第21条(本サービスの中断・変更・終了)
- 運営者は、メンテナンスその他運営者が必要と判断する場合は、あらかじめユーザーに通知した上で、いつでも本サービスの全部又は一部の中断をすることができるものとします。ただし、緊急性が存する場合は、事前の通知を要しないものとします。
- 運営者は、運営者の都合により、いつでも本サービスの全部又は一部の提供を終了することができるものとします。ただし、ユーザーに対して本サービスの提供終了日の3か月前までに通知するよう努力するものとします。
- 運営者は、本条に基づき運営者が行った措置によりユーザーに損害が生じた場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第22条(権利帰属)
- 運営者のウェブサイト及び本サービス(プログラム、ユーザーインターフェース、レベル要件にかかる講習会等の内容を含みますが、これらに限りません)及び本サービスに関する文書、設計図、ドキュメント等、デジタル・アナログに関わらず、所有権、著作権をはじめとするその他一切の知的財産権その他の権利は、運営者に帰属しており(ただし、本サービスに組み込まれたプログラム等の第三者の著作物を除きます)、本規約に基づく本サービスの利用の許諾は、本サービスに関する運営者(又は運営者に使用許諾している者)の知的財産権その他の権利の使用許諾を意味するものではありません。また、本サービスでは、本サービスの利用のみが許諾されるものであり、本サービスを構成する著作物自体が販売されるものではありません。更に、本サービスには、運営者が著作権を有しない第三者のプログラムが含まれている場合があり、これらのプログラムには本規約の効力は及びません。
- ユーザーは、本サービス利用時に発信等する情報(以下「ユーザー発信情報」といいます。)について、自らが発信等する適法な権利を有していること、及びと当該ユーザー発信情報が第三者の権利を侵害していないことについて、運営者に対し表明し、保証するものとします。
- ユーザーは、ユーザー発信情報について、運営者に対し、全世界において、非独占的に無償で使用するライセンスを付与するものとします。
- ユーザーは、投稿データについて運営者及び運営者から権利を承継し又は許諾された者に対して、著作者人格権を行使しないことを約束します。
第23条(バックアップ)
- ユーザーは、データのバックアップが必要な場合には、自己の費用と責任でこれを行うものとし、運営者は一切責任を負わないものとします。
- ユーザーの本サービス利用終了後には、運営者は登録ユーザーに係る情報・データを任意の時期に削除等するものとします。
第24条(事実確認等)
- 運営者は、法令又は本規約の遵守状況などを確認する必要がある場合、ユーザーに対し種々の照会(資料等の提出要求を含む)をすることができ、ユーザーはこれに回答等の協力をする義務を負うものとします。
- 前項の回答等に費用を要する場合は、ユーザーがこれを負担するものとします。
第25条(広告の掲載)
運営者は、本サービスにおいて運営者又は第三者の広告を掲載・表示することができるものとします。
第26条(登録抹消等)
-
運営者は、ユーザーが次の各号のいずれかの事由に該当する場合、事前に通知又は催告することなく、当該ユーザーについて本サービスの利用権を一時停止し、又はその登録を抹消して利用権を消滅させることができるものとします。
① 本規約のいずれかの条項に違反し、運営者からの是正の勧告がなされたにも関わらず是正しない場合
② 本規約のいずれかの条項に違反し、当該違反が重大である場合、又は勧告の有無に関わらず是正の見込みがない場合
③ 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
④ 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
⑤ 第24条第1項の照会に対して7日(運営者がこれより長い期限を設けた場合は当該回答期限)以内に回答等をしない場合
⑥ 第4条第4項の登録拒否事由が存することが判明した場合
⑦ 他のユーザーからの苦情・クレーム等があり、その内容が重大である場合
⑧ マッチング後の解約が多い場合
⑨ その他、運営者が本サービスの利用継続を適当でないと判断した場合
- 運営者は、ユーザーに対し、本条に基づき運営者が行った利用権の一時停止又は登録抹消について、その理由を開示・説明する義務を負わないものとします。
- 本条による利用権の一時停止又は登録抹消によってユーザーに損害が生じた場合であっても、運営者は一切責任を負わないものとします
第27条(退会)
- ユーザーは、運営者に対し、所定の手続により通知することにより、いつでも本サービスから退会し、その登録を抹消することができるものとします。
- 前項に関わらず、当該退会時点で成立しているマッチング済契約が存するときは、退会日は当該マッチング済契約に関する案件の終了時点まで延長されるものとします。
第28条(反社会的勢力等の排除)
-
ユーザーは、ユーザー並びにその役員又は従業員等が、反社会的勢力等に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとします。
① 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
④ 反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
-
ユーザーは、自ら又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約し、これを保証します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
- 運営者は、ユーザーが本条に違反した場合には、何らの催告をすることなく直ちにユーザーの登録を抹消することができるものとします。
- 本条違反に起因して運営者に生じた損害につき、ユーザーは、損害の全てを賠償する責任を負うものとします。
- ユーザーは、第3項の登録抹消を理由に運営者に対して名目の如何を問わず一切損害賠償その他金員の請求ができないものとします。
第29条(損害賠償)
ユーザーが、本規約に違反する等し、運営者に損害を与えた場合には、その損害(逸失利益、他のユーザー又は第三者への損害賠償額、合理的な弁護士費用を含みますが、これらに限りません)の全てを賠償するものとします
第30条(免責)
-
運営者は、別途運営者が明示している場合を除き、本サービスの次の各号について如何なる保証もいたしません。
① 本サービスに瑕疵(セキュリティ等に関する欠陥、エラーやバグを含みます)がないこと
② 本サービスに含まれる機能やパフォーマンス・速度、操作性、対応可能データ量等が発注者登録ユーザーの要求を満足させるものであること
③ 発注者登録ユーザーが準備した環境において正常に作動すること
④ 同一環境において永続的に使用できること
⑤ 本サービスにいわゆるバグが存した場合、これが修正されること
⑥ 発注者登録ユーザーが本サービスで扱う情報(コンテンツ)の内容の適切性・正確性・有用性等
⑦ 登録事項、案件登録情報等の永久保存・バックアップ作成
- 運営者は、ユーザーが自己の費用と責任において用意した本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、インターネット接続サービス等に起因する問題については、一切責任を負わないものとします。
- ユーザーと他のユーザー又は第三者との間において生じたマッチング済契約等に関する取引、連絡、紛争等(本規約に違反して発注者登録ユーザーが受注者登録ユーザーを指揮監督下に置く等した結果、発注者登録ユーザーと受注者登録ユーザーとの間のマッチング済契約が雇用(労働)契約と評価された場合の紛争等を含む)については、運営者は一切責任を負わないものとします。
- ユーザーは、本サービス又は関連するサービスの利用において発生した損害や危険は、名目の如何を問わずユーザーのみが負うことを確認及び同意するものとします。
- ユーザーは運営者に対して、名目の如何を問わず一切損害賠償その他金員の請求ができないものとします。
第31条(利用権消滅の効果)
-
次の各号のいずれかの事由が生じた日にユーザーの利用権は消滅するものとします。
① 第25条第1項の登録抹消日
② 第26条第1項又は2項の退会日
③ 第20条第2項により本サービスの全部の終了措置が採られた場合
- 利用権が消滅した場合、別段の定めがない限り、ユーザーは本サービスに関する一切の権利(受注者ユーザーについてはスキルレベルを含みます)を失うものとします。
- 第1項第1号及び第3号の場合において、当該時点で成立しているマッチング済契約が存するときは、当該契約は登録抹消日又は終了措置日をもって強制解約されるものとします。ただし、この場合、第17条第1項第5号に関わらず、ユーザーが自らの責任で本サービスの範囲外において当該案件について再度直接請負又は業務委託契約を締結する行為は妨げられないものとします。
- 利用権消滅につきユーザーに帰責事由が存する場合、当該時点でユーザーが運営者に対して負っている債務は、当然に期限の利益を失うものとします。
-
利用権消滅後も次の各号の条項は有効なものとしてユーザーに適用されるものとします。
① 第10条第7項(案件登録)
② 第12条第7項(スキルレベル)
③ 第16条第9項(利用料金)
④ 第19条(リバースエンジニアリング等の禁止)
⑤ 第22条(権利帰属)
⑥ 第26条第3項(登録抹消等)
⑦ 第28条第4項及び第5項(反社会的勢力等の排除)
⑧ 第29条(損害賠償)
⑨ 第30条第5項(免責)
⑩ 第32条(秘密保持義務)
⑪ 第33条(秘密指定情報等)
⑫ 第34条(ユーザー情報の取扱)
⑬ 第37条(地位の譲渡等)
⑭ 第38条(分離可能性)
⑮ 第39条(準拠法等)
⑯ 第40条(管轄裁判所)
- 退会後のユーザーに関する情報の取扱いについては、第34条の規定に従うものとします。
第32条(秘密保持義務)
- ユーザーは、運営者から本サービスにおいて開示又は提供を受けた営業上又は技術上の情報その他一切の情報(ノウハウを含みます。以下「本件秘密情報」といいます。)及び本件秘密情報が記載された一切の資料等(電磁的記録を含みます)を、マッチング及びマッチング済契約の目的のためにのみ使用し、これを秘密として厳重に保管及び管理するものとし、運営者の事前の書面による承諾がない限り、これを複製等し、又は第三者に対して開示、提供又は漏洩してはならないものとします。ただし、法令により開示義務を負う場合又は法律上権限ある公的機関により開示を命じられた場合はこの限りではありません。
- 次条の秘密指定情報及びユーザーに関する個人情報は、本件秘密情報に該当するものとみなします。
-
前3項は、次の各号のいずれかに該当する場合には適用しないものとします。
① 開示等を受ける前に公知であったもの
② 開示等を受けた後にユーザーの責に帰すべき事由によることなく公知となったもの
③ 開示等を受ける前に既にユーザーが自ら保有していたもの
③ 開示等を受ける前に既にユーザーが自ら保有していたもの
④ 正当な権限を有する者からユーザーが秘密保持義務を負わずに入手したもの
⑤ 開示を受けた情報によることなくユーザーが独自に開発したもの
- ユーザーは、役員及び従業員等に対して、本条に基づく秘密保持義務を遵守させるものとし、その指導及び監督の義務を負うものとします。
- ユーザーが、法令により開示義務を負う場合又は法律上権限ある公的機関により開示を命じられたことにより本件秘密情報を開示する場合は、その開示範囲及び方法について事前に運営者に相談しなければならないものとします。
- ユーザーは、本件秘密情報を保持する必要が終了した場合には、速やかにこれらを廃棄・消去するものとします。
- 本条に基づく義務は、利用権消滅後も有効に存続するものとします。
第33条(秘密指定情報等)
- ユーザーは、本サービスに関連して運営者がユーザーに対して秘密に取り扱うことを求めて開示した情報(以下「秘密指定情報」といいます。)について、運営者の事前の書面による承諾がある場合を除き、本件秘密情報に該当しない情報であっても秘密として取り扱うものとします。
- レベル要件にかかる講習会等の内容は、秘密指定情報に含まれるものとします。
- ユーザーは、秘密指定情報及び他のユーザーに関する個人情報その他本サービスを通じて開示された情報(以下「ユーザー情報」といいます。)を、マッチング及びマッチング済契約の目的のためにのみ使用するものとし、当該目的以外で使用し、又は第三者に対して開示・漏洩等してはならないものとします。
- ユーザーは、秘密指定情報及びユーザー情報を保持する必要が終了した場合には、速やかにこれらを廃棄・消去するものとします。
- 本条に基づく義務は、利用権消滅後も有効に存続するものとします。
第34条(個人情報等の取扱)
- 運営者によるユーザーの個人情報の取扱いについては、別途運営者のプライバシーポリシーの定めによるものとし、ユーザーは当該プライバシーポリシーに従って運営者がユーザーの個人情報と取扱うことについて同意するものとします。
- 運営者は、ユーザーが運営者に提供した情報・データ等を、法人・個人を特定できない形での統計的な情報として、運営者の裁量で利用及び公開等することができるものとし、ユーザーはこれに異議を唱えないものとします。
- 運営者は、法人の情報その他個人情報に該当しないユーザー情報の取扱いについても、その性質に反しない範囲でプライバシーポリシーを準用するものとし、ユーザーはこれに同意するものとします。
- 本条に基づく運営者の権利は、ユーザーの利用権消滅後も有効に存続するものとします。
第35条(本規約の変更)
- 運営者は、運営者が必要と認めた場合は、法令等の制限が存する場合を除き、ユーザーの事前の個別同意を得ずに本規約(細則を含みます。以下、本条で同じです。)を変更することができるものとします。
- 前項の変更をする場合、本規約の変更内容を運営者ウェブサイト上への掲示その他適切と考えられる方法でユーザーに周知し、又はユーザーに個別の通知をするものとします。
- 前2項による本規約の変更は、前項の周知又は通知の時点(周知及び通知の双方がなされた場合はいずれか早い時点)で効力を生じるものとします。ただし、前項の周知又は通知において変更内容の効力発生時点が別途定められた場合には、当該定めに従うものとします。
- 前項の効力発生時点以降にユーザーが本サービスを利用した場合には、本規約の変更に同意したものとみなすものとします。
第36条(通知・連絡)
- 本サービスに関する運営者からユーザーへの通知・連絡は、運営者ウェブサイト内の適宜の場所への掲示その他、運営者が適当と判断する方法により行なうものとします。運営者からの通知・連絡が不着であったり遅延したりといったことによって生じる損害について、運営者は一切の責任を負いません。
- 本サービスに関するユーザーから運営者への通知・連絡は、運営者ウェブサイト内の適宜の場所に設置する問い合わせフォームでの送信又は運営者が指定する方法により行うものとします。ユーザーから通知・連絡があった場合、運営者は、運営者所定の方法により、ユーザーの本人確認を行うことができるものとします。また、発注者登録ユーザーからの通知・連絡に対する回答方法については、その都度運営者が最適と考える方法により回答することができるものとし、その回答方法をユーザーが指定することはできないものとします。
第37条(地位の譲渡等)
- ユーザーは、運営者の書面による事前の承諾なく、本サービス上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、転移、担保設定、その他の処分をすることはできません。
- 運営者は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴いサービス利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びにユーザーの登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲請人に譲渡することができるものとし、ユーザーは、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が転移するあらゆる場合を含むものとします。
第38条(分離可能性)
本規約(細則を含みます。以下、本条で同じです。)のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効と判断された場合であっても、本規約の残りの条項、及び一部が無効と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。当該無効とされた条項又はその一部は、有効とするために必要な範囲で修正されたものとみなされ、当該無効とされた条項又はその一部は、最大限その趣旨が法律的経済的に同等の効果が確保されるよう解釈されるものとします。
第39条(準拠法等)
本規約及び細則、その他本サービスに関連する一切についての準拠法は日本法とし、日本法に従って解釈されるものとします。
第40条(管轄裁判所)
本サービスに起因し又は関連する一切の紛争については、訴額に応じ、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所を第一審(調停を含みます)の専属的合意管轄裁判所とします。
【履歴】
2025年05月23日 制定・施行